井原市生活再建支援分譲地購入補助金制度を創設しました
平成30年7月豪雨により、その生活基盤に被害を受けた市内の方の生活の早期再建を支援することを目的として、四季が丘団地、さくら団地を購入し、市内に定住される場合、補助金を交付します。
また、被災者生活再建支援法の適用となる自然災害により被害を受けた市外の方も対象とします。
【補助対象者】
被災者生活再建支援法の適用となる自然災害により被害を受けた後、四季が丘団地又はさくら団地を購入した方であって、次の各号のいずれかに該当する方。
1.居住する住宅が「全壊」もしくは「大規模半壊」した方
2.居住する住宅が「半壊」し、その住宅を「解体」した方
3.居住する住宅の敷地に被害が生じ、その住宅を「解体」した方
4.「長期避難世帯」に該当する方
※ただし、上記に該当する罹災証明書等の交付を受けていることが条件です。
【補助率、補助上限額】
補助金額は、当該分譲地の分譲価格に10分の2を乗じて得た額以内で、150万円を上限とします。
【申請期間、申請書類】
分譲地を購入した日から起算して3か月以内に、井原市生活再建支援分譲地購入補助金交付申請書(様式第1号)に下記に掲げる書類を添えて提出してください。
【補助事業実施期間】
平成30年8月13日から平成31年3月31日まで。
※平成31年度以降も継続される可能性があります。詳しくはお問い合わせください。
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